Vol.176 2024年度の労働関連の法改正

2024年03月07日

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◇◇ ASTATE Monthly Letter ◇◇
(アステートメールルマガジン Vol.176)
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今月のひと言
「2024年度の労働関連の法改正」 代表取締役 福山 研一

来月から2024年度に入りますが、2024年問題と呼ばれるドライバー残業規制など、4月以降、労働関連の法改正がいくつか予定されています。
働き方改革で注目されて以降も、労働関連では大小さまざまな制度改正が行われ、2024年度も運送業界のみならず多くの企業に影響する改正が控えておりますので、主なものをご紹介させて頂きます。

■労働条件明示ルールの改正(2024年4月~)
新たに以下3項目の明示が義務化されます。労働条件通知書や雇用契約書の書式変更など、ご注意ください。
・従事すべき業務の変更の範囲
・就業場所の変更の範囲
・有期労働契約を更新する場合の基準
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

■時間外労働の上限規制(2024年4月~)
2019年4月(中小企業は2020年4月)から適用されている時間外労働の上限規制に関して、適用が猶予されていた建設業や自動車運転業務、医業なども5年の猶予期間が終了し、上限規制が適用されるようになります。
ドライバーの残業にも制限がかかり、物流への影響が懸念されています。
時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務

■障害者雇用率の引き上げ(2024年4月~)
民間企業の障害者の法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げられます。
従業員40人以上の企業は従業員数に応じた障害者雇用が求められ、基準を下回った場合は、障害者雇用納付金を支払うことになります。
障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

■短時間労働者に対する社会保険の適用拡大(2024年10月~)
従来は週30時間以上の労働時間の労働者が社会保険の加入対象だったものが、2016年10月から、従業員数501人以上の企業は、週20時間以上に適用拡大され、2022年10月からは、従業員数101人以上の企業に、そして2024年10月からは、従業員数51人以上の企業に、対象企業も拡大されます。
扶養範囲内という働き方が徐々に難しくなってきています。
社会保険適用拡大特設サイト

以上、詳細につきましては、リンク先をご確認頂ければと思います。