Vol.158 産後パパ育休の創設と社会保険適用拡大

2022年09月05日

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◇◇ ASTATE Monthly Letter ◇◇
(アステートメールルマガジン Vol.158)
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今月のひと言
「産後パパ育休の創設と社会保険適用拡大」代表取締役 福山 研一

厚生労働省からも報道発表やDM等でアナウンスされていますが、10月1日より雇用関連でいくつか制度改正が予定されています。

1つは、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設と育児休業の分割取得です。詳しくは厚生労働省のホームページ等をご覧頂ければと思いますが、令和3年6月の育児・介護休業法等の改正により、出産・育児等による離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにと、令和4年4月1日、令和4年10月1日、令和5年4月1日と、段階的に制度改正等が施行されています。

私が社会人になった25年前とは、随分と雇用環境も様変わりしました。この育児・介護休業の他にも、ハラスメントに関することや、職場での禁煙ルールに、クールビズ等の服装等々、私が新入社員当時に教わり身に着けた会社人としての常識が、今では非常識となっていることも多くあり、注意したいところです。

それから、10月から変わるもう1つは、社会保険の適用拡大です。短時間労働者の社会保険加入に関して、かつては週30時間以上働く労働者が加入対象でしたが、2016年10月からは従業員500人を超える会社は週20時間以上働く労働者が加入対象となっていて、この2022年10月1日からは、従業員100人を超える会社も週20時間以上働く労働者が加入対象となります。(2024年10月1日からは従業員50人を超える会社まで対象拡大)

つまり、これまで週30時間未満で、扶養範囲内で働いていたパート社員等が、100人を超える会社だと、扶養範囲内という働き方が出来なくなり、労働者、企業ともに保険料負担が発生することになります。

この是非については様々な議論があるかと思います。折しも、最低賃金の過去最大の上昇という話題とともに、扶養範囲内の年収130万円の壁にも注目が集まっています。実際に働く立場としては、手取り額の差異は大事なことかと思いますし、働き損とか不公平感等の生じない制度設計を期待したいものです。