Vol.113 Uターン人材の採用タイミング

2018年10月31日

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◇ ASTATE Monthly Letter ◇

–人材派遣・人材紹介のアステート メールマガジン– Vol.113
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==目次===========================================
1 今月の代表メッセージ 「有給休暇取得率の上昇」
2 人材サービス活用のススメ 「Uターン人材の採用タイミング」
3 人材ピックアップ(今月の注目人材)
4 インフォメーション 「年次有給休暇の時季指定義務」
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1.今月の代表メッセージ

「有給休暇取得率の上昇」 代表取締役 福山研一

10月23日に公表された平成30年「就労条件総合調査」の結果によると、
平成29年の年次有給休暇の取得率は、前年比1.7ポイント上昇の51.5%だった
ようです。これは20年ぶりの高水準ですが、政府が2020年の目標とする70%
には遠く及ばないとの指摘も聞かれます。

6月に働き方改革関連法案が成立しましたが、年次有給休暇に関しては、
2019年4月からの時季指定義務が労働基準法の改正に盛り込まれており、
これに伴って、有給取得率の更なる上昇も目指しているように思います。
具体的には、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要がある、というものです。

先進諸国と比較して、日本は祝日の数は多いのですが、年次有給休暇の
取得率が低い関係で、トータルの年間休日数は少ないと言われています。

働き方改革、長時間労働の是正が話題になって、既に先進的な取組みを
行う企業もありますが、特に中小企業などで、人手不足に伴う採用コストの
上昇に加えて、この有給取得の義務化というのは、負担に感じるところも多い
のではないかと思います。

経営者としては厳しいところですが、国内のほか、ドイツなど諸外国でも
十分な休暇を取らせたうえで、問題なく仕事を回している事例もあるわけ
ですので、これを機に考え方も変えて、好事例を参考に取り入れてみたい
ものです。

2.人材サービス活用のススメ

「Uターン人材の採用タイミング」

正社員の中途採用を考える際に、近々の欠員補充や急な増員等でない
場合には、Uターンでの転職者歓迎という企業さまも多いかと思います。

中途採用となると、一定の経験スキルが期待されるものですが、どうしても
徳島県内での同等業務経験者で即戦力というと、自ずとよく知っているライ
バル会社にいた社員だったり、狭い世界ですので、差し障りも出てくることが
あります。

そうした場合に、県外からのUターンであれば、選考の手間や入社までの
時間はかかりますが、地元での余計なしがらみもなく、また県外他企業の
違った視点なども取り入れられるのではという期待もあります。

中途採用の時期については、企業側の事情もあるかと思いますが、Uターン
人材側の傾向としては、これからの時期が旬とも一説には言われています。
年末に向けて情報収集し、年末年始に帰省して、家族と相談したり、時間が
あれば、このタイミングで人材紹介会社へ登録に行ったり、そして、1~2月に
応募・選考を経て、採用が決まれば、3月中に退職手続きを終え、4月の新年度
からUターン入社、という流れが多いそうです。

弊社でも、最近は派遣だけでなく、人材紹介での中途採用支援にも注力して
おりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。

3.人材ピックアップ(今月の注目人材)

(1)一般事務・接客スタッフ
30代半ば、板野郡在住の女性スタッフ。
百貨店や携帯ショップなど、接客販売経験が豊富で接遇スキルが高い。
店長経験もあり、管理業務や人材育成の実績もあり。直近は、事務系職に数年
従事しており、今後は事務の志向。各職場に応じた対応力は見込まれる。
正社員に繋がる仕事を希望。

(2)一般事務スタッフ
40代前半、板野郡在住の女性スタッフ。
学卒後、卸会社1社で20年ほど勤続。専用ソフトを使用しての売上伝票・請求書
発行や、通販サイトでのメール対応等に従事。
日商簿記3級資格保有。オフィス系ソフトの利用は基本OKで、入力スピードは相当
速い水準。

4.インフォメーション

「年次有給休暇の時季指定義務」

2019年4月1日から、働き方改革関連法が順次施行され、年次有給休暇についても
時季指定義務により、確実な取得が求められるようになります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf

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