Vol.152 パワハラ防止措置の義務化

2022年03月06日

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◇◇ ASTATE Monthly Letter ◇◇
(アステートメールルマガジン Vol.152)
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今月のひと言
「パワハラ防止措置の義務化」代表取締役 福山研一

改正労働施策総合推進法により、2022年4月1日から中小企業においてもパワーハラスメント防止措置が義務化されることなり、私も2月に徳島労働局主催の説明会に参加したり、ハラスメントに関する研修・講演会の運営に携わったり、あらためて理解を深めているところです。

ハラスメントには、パワハラのほか、セクハラ、モラハラ、マタハラ、カスハラ…と様々あり、不用意に何かすると何かのハラスメントに該当するのではと、ある程度の年代以上では心配する声も聞かれます。私も社会人になってかれこれ25年経ち、新入社員当時とは就業環境もルールも随分と様変わりしたように思います。
若手社員の頃には、PCに疎く、オヤジギャグを言っている管理職を揶揄していたようなこともあったように思いますが、いつの間にやら、自分がスマホやSNSに疎い、古い世代の方になってしまって。

自分がこれまで受けてきたように後進指導するとパワハラと見做されたり、昔は社内の円滑なコミュニケーションのためにと交わされていたプライベートの会話が、内容によってはセクハラになったり、従来との違いに不自由さを感じる人もいるかもしれません。
ただ、それは逆に、これまで誰かに不自由さや嫌な思いをさせていた可能性もあるわけで、職場全体として誰もが気持ちよく働ける環境づくりを考えたいものです。

相手の立場で考えてみたり、特にパワハラなど、その発言は自分のためではなく相手の成長を思ってのことか、指導とパワハラを混同しないように注意が必要と言われます。

ハラスメントのない快適な職場は、人材確保にもプラスになりますし、心理的安全性の高い職場になり、より成果の出る生産性の高い組織にも繋がるかと思います。
ハラスメントに関する理解を深めるとともに、お互いをよりよく理解するためにも、日頃からの適切なコミュニケーションも心掛けたいものです。