Vol.124 採用から定着・育成までの支援

2019年09月30日

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◇ ASTATE Monthly Letter ◇

–人材サービスのアステート メールマガジン– Vol.124
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==目次===========================================
1 今月の代表メッセージ 「消費税増税と最低賃金引上げ」
2 人材サービス活用のススメ 「採用から定着・育成までの支援」
3 人材ピックアップ(今月の注目人材)
4 インフォメーション 「不合理な待遇差解消」
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1.今月の代表メッセージ

「消費税増税と最低賃金引上げ」 代表取締役 福山研一

本日で9月も終了し、多くの企業は上半期終了という節目かと思いますが、
明日10月1日からの消費税率の引き上げ対応で、慌ただしくしている会社も
多いように思います。
弊社の人材サービスに関しましても、9月就業分の派遣料金は8%ですが、
10月就業分から10%にてご請求させて頂きたくことになりますので、ご理解
のほど、よろしくお願い申し上げます。

さて、10月1日からは、徳島県の最低賃金も766円から27円アップして、
793円に変わります。時給制の場合は、事実上800円以上となると思います。
消費者視点でいうと、増税感の負担軽減の意味合いもあるかもしれませんが、
企業視点としては、税金面に加えて雇用面と、負担は重くなっています。

昨今の人手不足、売手市場の雇用情勢から、最低賃金の引き上げに関わらず、
求人賃金は上昇傾向にありましたが、来年4月からは、更に同一労働同一賃金
の関係で、パート・契約社員等のいわゆる非正規雇用労働者の待遇改善も求め
られます。
中小企業は1年の猶予が設けられ、再来年2021年4月からの適用になります
が、労働者派遣法改正で、人材派遣は来年2020年4月から運用開始となります。

実際、経営への負担と感じることもあるかと思いますが、単なる値上げでは
なく、適正な評価制度を構築して、評価に応じた賃金の支給、また逆に賃金に
見合った仕事をしてもらう仕組みづくりの機会とも捉えて、当方も取り組んで
まいりたいと考えております。
結果として、賃金や待遇の向上以上に生産性が向上したと言えるようにした
いものです。

2.人材サービス活用のススメ

「採用から定着・育成までの支援」

人材サービス会社は、人材を必要としている企業への人材の派遣や人材の紹介
が主たる事業となりますが、人材を連れていく以外にも対応可能なサービスが
ございます。

人材サービス会社では、求職者の受付・登録時に適性診断やスキルチェックを
実施しており、そうしたツールも備えております。また、特に人材派遣の場合、
入職時や就業中の教育訓練が義務付けられており、そのための体制(セミナー・
E-ラーニング等)も構築しています。
それから、求職中の方、就業中の方の専門的な見地からの支援として、最近は
多くの人材サービス会社でキャリアコンサルタントが配置され、自己理解を促す
支援からモチベーションアップ等、心理面でのサポートにも取り組んでいます。

こうした特徴は、人材派遣や人材紹介といったサービスを切り離しても、有効
に活用することが可能かと思います。
採用代行(RPO)ともいいますが、応募者の選考のお手伝いや代行、それから、
採用後の不安定な時期にキャリアコンサルタントが面談を実施して、定着を促進
したり、キャリア研修等を活用した人材の育成…等々。

人材にまつわる課題は尽きないかと思いますが、人材サービス会社では何らか
の対応策をご提供することも可能です。
直接的な人手に関すること以外でも、遠慮なくご相談ください。

3.人材ピックアップ(今月の注目人材)

(1)経理事務スタッフ
40代前半、徳島市在住の女性スタッフ。
一般事務を中心に金融事務や経理事務、電話オペレーター等、幅広い事務の
経験を保有。日商簿記2級資格も持ち、現在は経理系の事務職を志向。
基本的なOAスキルもあり。
※紹介予定派遣や人材紹介等、正社員に繋がる案件を希望。

(2)保険・金融系営業希望人材
20代後半、県外在住の男性人材。
大卒後、資本系保険代理店で営業職に数年従事。生保・損保ともに資格保有。
主に損保担当として、個人、小口法人、大口法人とステップアップしながら
幅広い経験を持つ。事情により、徳島へのUターン転職を検討中。
※正社員転職希望

4.インフォメーション

「不合理な待遇差解消」

「働き方改革関連法」により、2020年4月から正社員とパートタイム・有期
雇用・派遣労働者との間の不合理な待遇差が禁止されることとなります。
(中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021年4月から)

これに関して、「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」の専用
ページが厚生労働省サイト内に設けられていますので、参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03984.html

※事情により、9/30付けのメルマガ配信が10/1となってしまいました。
大変失礼致しました。

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