Vol.102 多様な働き方に派遣の活用

2017年11月30日

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  ◇ ASTATE Monthly Letter ◇

   –人材派遣・人材紹介のアステート メールマガジン– Vol.102
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==目次===========================================
 1 今月の代表メッセージ 「過去最高の有効求人倍率(徳島)」
 2 人材サービス活用のススメ 「多様な働き方に派遣の活用」
 3 人材ピックアップ(今月の注目人材)
 4 インフォメーション 「職業安定法の改正(2018.1~)」
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1.今月の代表メッセージ

「過去最高の有効求人倍率(徳島)」 代表取締役 福山研一

 11月27日に徳島労働局より「最近の雇用失業情勢」が公表されていま
すが、徳島県の平成29年10月分の有効求人倍率は前月を0.05ポイント
上回る1.45倍、正社員有効求人倍率も1.04倍と、いずれも1963年の調査
開始以来最高の結果となっていました。
 帝国データバンクから11月22日に発表された「人手不足に対する企業
の動向調査」でも、正社員不足の企業が過去最高の49.1%という結果で、
ここ数年来いわれている人手不足の状況は更に進んでいるようにも思わ
れます。

 地元の中小企業の方からは、景気がいいわけでもないのに、どうして
こんなに人手不足なのか?といったことを聞かれることもありますが、
一つは、最近の株価の動向にも表れているように、都市部を中心に大
企業などでは業績好調で採用意欲も旺盛なこと。更には、20代前半など
若手の労働人口が減少していることが挙げられます。団塊Jr.の40代前半
と比べて、4割ほど減少しています。
 数少ない求職者が大企業に流れていることで、地方の中小企業が
欠員発生等でいざ募集をとなった際に、なかなか採用が出来ないという
状況に陥っています。

 従来通りの採用が難しいなか、単に募集給与を上げるのではなく、
働き方改革ではないですが、勤務条件面など、育児・介護中の方でも
応募しやすいような多様な働き方を受け入れる体制を作ったり、人材を
育てるという観点を持ったり、そもそも募集しなくてもいいように、例えば、
セルフ・キャリアドック制度の導入など、社員の定着率を上げる取り組み
も求められています。
 当社としても、人材の派遣・紹介のみならず、こうした体制づくりの支援
もさせて頂きたいと考えております。

2.人材サービス活用のススメ

「多様な働き方に派遣の活用」

 人手不足が続くなか、求人への反応の悪さから、募集条件を見直すケース
も増えつつあるかと思います。給与水準を上げたり、休日や勤務時間に融通
を利かせたり、経験・資格条件を緩和したり…。
 
 ただ、これには注意が必要で、十分に既存社員に配慮をしないと、不公平
感を抱かせてしまうケースもあります。後から入った社員の方が給与が高い、
自分が採用されたときは厳しい試験クリアや資格保有が条件だったのに…、
私も土日を休めるなら休みたい、…等々。
 単に採用コストが上がるだけで済まない事態に発展することもあります。

 これを機に就業規則など雇用環境を見直すのもいいこかと思いますが、
時間もかかることですので、ひとまずの対応として、人材派遣を活用するとい
うのは一案かと思います。まず、給与に関しては、派遣料金という派遣会社と
の契約によるため、本人への具体的な給与額は見えなくなり、雇用形態も異
なる更新制ということで、条件相違があったとしても理解が得られやすい面も
あります。

 また、派遣就業期間の評価で、先々の直接雇用に繋げるということもあり
ますが、経歴ではなく働きぶりでの判断となり、もしかしたら、直接応募では
履歴書の印象だけで取りこぼしていた人材の登用が図れるかもしれません。

 多様な働き方を図る入口として、ぜひ人材派遣も検討を!
 

3.人材ピックアップ(今月の注目人材)

(1)経理事務スタッフ
  50代前半、徳島市在住の女性スタッフ。
  税理士事務所を中心に経理事務経験豊富。補助的な入力業務に始まり、
  年末調整、月次試算表作成、決算まで、概ね一通りの対応は経験。
  全商簿記1級保有。PC基本操作OK。
  12月初旬から就業可能予定。  

(2)会計系人材
  30代半ば、鳴門市在住の男性。(転職希望)
  県外の大学卒業後、地方銀行に就職し、主に融資や評価業務に従事。
  その後、会計事務所に7年程勤務し、法人および個人事業主の担当と
  して決算までの全般の対応、法人設立支援、大会社の担当、他職員の
  指導と、業務内容・職位ともに幅広く経験。
  現在、一般企業内での会計業務を希望して、転職活動中。

4.インフォメーション

「職業安定法の改正(2018.1~)」

 平成29年3月31日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の
一部を改正する法律」が成立し、同日、公布されています。
 主には、職業紹介事業者や求人情報提供事業者を対象とした改正内容
となっていますが、平成30年1月(2018年1月)より施行予定で、求人情報の
項目等、労働者を募集する一般企業の方にも関係する内容が含まれており
ますので、ご確認・ご注意ください。

※「平成29年職業安定法の改正について」(厚生労働省HP)
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html

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