Vol.76 女性の活躍と産休・育休対応

2015年08月31日

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  ◇ ASTATE Monthly Letter ◇
   
   –人材派遣・人材紹介のアステート メールマガジン– Vol.76
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==目次================================================================
 1 今月の代表メッセージ 「政治法と揶揄される派遣法」
 2 人材サービス活用のススメ 「女性の活躍と産休・育休対応」
 3 人材ピックアップ(今月の注目人材)
 4 インフォメーション 「女性活躍推進法の成立」
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1.今月の代表メッセージ

「政治法と揶揄される派遣法」 代表取締役 福山研一

 3ヶ月続けて派遣法改正案に関するお話ですが、衆院通過から2ヶ月経過した
本日8月末時点でも、未だ参院で可決に至らず成立しておりません。
 施行期日の9月1日は、与党としては9月30日に繰り下げる方針で、野党への
提案も行われているようですが、厚生労働委員会の上では正式表明がなされて
おらず、次回開催の明日9月1日に、9月1日施行の法案審議が行われるという
異常な状況に陥っています。

 時の政権に左右されたり、政治的な駆け引きの材料に使われたり、派遣法は
政治法とも揶揄されます。また、条文や配布資料にずさんなミスが相次ぎ頓挫
したり、解散総選挙で時間切れとなったり、本題と関係ない理由で過去2度廃案に
なった経緯もあり、呪われた法案とも呼ばれることがあります。

 しかし、安保法制等々の兼ね合いがあるとはいえ、さすがに、私も今回ここまで
こじれるとは思っておりませんでしたが、こうした不透明な状況で一番困るのは、
派遣会社より派遣先企業より何より、現場で働く派遣社員です。
 契約の更新確認など満了1ヶ月前に行うのが一般的ですが、法律が施行予定の
1ヶ月前に成立していないというのはどうしたものかと。
 誰のための法律案なのか、誰のための政治なのか、考えてもらいたいものです。

2.人材サービス活用のススメ

「女性の活躍と産休・育休対応」

 つい先日、女性活躍推進法も成立しましたが、今後の労働人口の減少も想定
されるなか、優秀な女性人材の確保・定着というのも求められております。

 育児介護休業法もあり、産休・育休の取得や、その後の復職はしやすい環境に
なりつつありますが、そこで一つ課題となるのが、産休・育休期間中の要員調整。
大企業のように大人数のうち1人が抜けるというのであれば、残った社員でカバー
し合えるのかもしれませんが、2~3名体制のところで1人が休むというのは大ごと
になります。
 当然、人員補充が必要となりますが、産休・育休は復帰が前提となりますので、
正社員で補充すると復帰時に人員が余剰になる可能性が高くなります。

 そんなとき、期間限定の人材活用として契約社員という方法もありますが、
人材派遣も有効な選択肢の一つになるかと思います。
 求められる業務内容、想定される期間、復帰のメド、引継にかけられる期間…
等々、一般的な求人情報だけでは伝えきれないようなことも、派遣会社では
相談にのりながらという対応も可能です。
(すべてご期待にそえるとは限りませんが。)

 また、業績の向上や、派遣スタッフの評価等で、産休・育休者の復帰後もその
まま継続をということもあるかと思いますが、その場合は本人意向もありますが、
派遣の延長や、紹介予定派遣・人材紹介といった対応に切り替えることもでき
ます。

 もし、お困りのことがございましたら、お気軽にご相談を!

3.人材ピックアップ(今月の注目人材)

(1)事務系希望スタッフ
  20代後半、徳島市在住の女性スタッフ。
  図書館での司書業務、医療機関での受付・医療事務等を経て、現在は、
  一般企業の事務系業務を希望しているスタッフ。短期の事務業務でアステート
  派遣実績あり。OAスキルも高く、真面目で安心できるスタッフです。
  日商簿記2級、情報処理士、メディカルクラーク等の資格保有。

(2)受付・事務スタッフ
  40代前半、板野郡在住の女性スタッフ。
  ホテルでの受付や配膳、医療機器販社での店頭販売等、接客系業務のほか、
  伝票処理・売上管理等の事務職も経験。
  事務および受付業務を希望で、土日の就業も可能なスタッフ。
  日商簿記3級資格保有、一定のOAスキルあり。
  

4.インフォメーション

「女性活躍推進法の成立」

 8/28に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が
成立しました。
 これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進
に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられることとなります。

※女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省HP内)
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

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