Vol.63 産休対応に派遣が活用されるワケ

2014年05月30日

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◇ ASTATE Monthly Letter ◇

–人材派遣・人材紹介のアステート メールマガジン– Vol.63
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==目次================================================================
1 今月の代表メッセージ 「派遣法改正の見通し」
2 人材サービス活用のススメ 「産休対応に派遣が活用されるワケ」
3 人材ピックアップ(今月の注目人材)
4 インフォメーション 「日雇い派遣に関する通達」
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1.今月の代表メッセージ

「派遣法改正の見通し」 代表取締役 福山研一

現在、派遣法改正案が国会に提出されていますが、各種報道を見ていますと、
今国会中の成立は困難との見通しが強まっています。
集団的自衛権の審議との駆け引きとか、派遣法改正案ほか厚労省関連法案
における記載ミス・資料作成ミス等への野党の批判・反発とか、さまざまな憶測も
ありますが、とにかく日程的に厳しい模様です。
当初は、今国会で可決・成立、来年2015年4月施行という想定でしたが、審議が
秋の臨時国会に持ち越されると、日程もタイトになるので、施行日も繰り下げに
なるのでは?(2015年10月?)とも言われつつあります。

ちなみに、この改正案は、一部のメディアでは規制緩和一辺倒のような報道も
ありますが、確かに派遣先企業にとっては活用しやすくなる内容ですが、派遣で
働く労働者の保護は強化され、それを派遣会社が雇用安定措置というかたちで
義務を負うもので、派遣会社としては厳しい規制強化ともいえる内容です。

しかし、この法案内容云々ではないところで、優先順位や審議スケジュールが
変わったり、与党も野党も、いったいどこを向いて仕事しているのだろうかと思って
しまいますが、これが政治というものなのでしょうか。
いずれにしても、私ども業界の者としては業務に大きく影響することですし、
何より派遣で就業している方、これから派遣で働こうと思っている方にとっては、
施行日次第で就業可能期間が変わってくる恐れもあり、雇用にも関わります。
遅かれ早かれだとは思いますが、宙ぶらりんな状態が一番困りますので、早く
決着してほしいものです。

2.人材サービス活用のススメ

「産休対応に派遣が活用されるワケ」

ここ最近、偶然かもしれませんが、産休・育休対応での派遣依頼が多いように
思います。女性の活躍がさけばれ、現実に共働き世帯数も増え続けていますが、
さらに法制度上の後押しも、という背景もあって、以前に比べて産休・育休を取得
される方の数も増えているのかもしれません。

今さら言うまでもありませんが、産休・育休というのは、復帰が前提となります
ので、1年少々の一時的な欠員です。
もともと大人数いる会社・部署や、入れ代わり立ち代わりで産休者が出ている
ような環境であれば、残ったメンバーで仕事のカバーもしあえるかと思いますが、
地方の一般的な会社では、なかなかそういうわけにもいきません。
かといって、正社員採用で補充すると復帰時に人員過剰になりますので、基本的
には有期契約の人材採用として、契約社員か派遣社員の受入れとなるわけです。

さらに言うと、期間限定の人材に一から仕事を教えていては、戦力になった頃に
産休者の復帰ということにもなりかねないので、即戦力が確保できそうな派遣に
というパターンが多いのかと思います。

既存の社員を大切に、復帰後も従来通りの活躍の場を確保して、安心して産休・
育休に入ってもらうために、人材派遣を活用するという事例です。
3.人材ピックアップ(今月の注目人材)

(1)経理事務スタッフ
40代半ば、徳島市在住の女性スタッフ。
税理士事務所を中心に約20年の経理系業務経験あり。各種伝票の処理
から決算までの全般の対応が可能。一般企業での総務事務経験もあり、
給与計算、保険手続き等も可。全経簿記1級資格保有。
※本人は税理士事務所での就業を希望。他業界の場合は年内短期希望。

(2)一般事務スタッフ
30代半ば、徳島市在住の女性スタッフ。
学卒後すぐはIT系企業でプログラム作成などに携わり、以後、一般事務や
データ入力・データチェック等のPCオペレーション、また貿易会社での生産
管理、輸出入に関する書類作成などを経験。Word・Excelはもちろんのこと、
Powerpointも含め、PC全般スキルは高い。
※短時間就業を希望。
4.インフォメーション

「日雇い派遣に関する通達」

先日、厚生労働省から、日雇派遣の原則禁止の例外要件確認に関する取扱い
について、関係業界団体に通達が出されています。
原則禁止の例外要件の確認方法において、合理的な理由で公的書類の確認が
出来ない場合に本人の申告(誓約書)での対応も認められていましたが、今回は、
その認められる合理的な理由というのが、より厳格に明示されています。
今後、30日以内の短期派遣(日雇派遣)は、手続き面で、これまで以上に人材の
確保が困難になることも想定されますので、ご依頼の際はご注意ください。
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