Vol.114 求める人材に応じた募集方法を

2018年11月30日

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◇ ASTATE Monthly Letter ◇

–人材派遣・人材紹介のアステート メールマガジン– Vol.114
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==目次===========================================
1 今月の代表メッセージ 「同一労働同一賃金・ガイドライン承認」
2 人材サービス活用のススメ 「求める人材に応じた募集方法を」
3 人材ピックアップ(今月の注目人材)
4 インフォメーション 「[同一労働同一賃金]省令・指針案の概要」
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1.今月の代表メッセージ

「同一労働同一賃金・ガイドライン承認」 代表取締役 福山研一

11月27日に行われた労働政策審議会の第15回同一労働同一賃金部会に
おいて、同一労働同一賃金に関する省令・指針案(ガイドライン案)が了承さ
れました。

働き方改革関連法のなかの「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」
(いわゆる同一労働同一賃金)に関する法改正として、パートタイム労働法、
労働契約法、労働者派遣法がありますが、2020年4月の施行に向けて、詳細
が具体化しつつあるようです。

通勤手当等の諸手当や食堂利用等の福利厚生に関しては、待遇差を認め
ず、基本給や賞与に関しては、差を認めるものの、能力や経験、勤続年数、
貢献度に応じた適切な賃金支給が求められています。

そして、格差解消の手法として、正社員の待遇を引き下げることは望ましく
ない、と明記されています。
不合理な待遇格差は是正されるべきではありますが、企業にとっては、
限られた原資のなかで負担が増える話で、また間接雇用の派遣社員の受け
入れにおいては条件の設定など複雑になる懸念もあります。

大企業と派遣社員については2020年4月から、中小企業は2021年4月から
施行となります。皆さまご留意ください。

2.人材サービス活用のススメ

「求める人材に応じた募集方法を」

人材の募集に際して、かつてはハローワークや新聞広告などが主要な手法
でしたが、その後、求人誌や求人サイトが広まり、最近では、indeed等の求人
検索エンジンにSNS等、募集形態も多様化しています。
その他、逆に昔ながらの社員からの紹介がリファラル採用として注目を浴び
たり、弊社のような人材派遣・人材紹介会社を通じた募集という形態もござい
ます。

何が最適な募集方法かと考えると、必ずしも最新の募集手法がいいという
わけでもなく、結局は、採用したい人材が利用するであろう媒体を活用するのが
最適な方法と考えられます。

求める人材の年齢、性別、募集職種等から、そうした層の目に触れやすい
のが紙媒体なのかテレビかネット(PC/スマホ)か、また相談機関か学校か…。
例えば、意識の高い方はビジネスSNSを活用したり、専門職の方は職種特化
型の求人サイトを活用したり、高年齢の方は新聞や求人誌を見たり。
採用側の価値観ではなく、応募側の視点が考えることが重要です。特に世代
間ギャップは想定以上に大きい場合もありますので、注意が必要です。

当社では、人材派遣・人材紹介といったサービスを通じた人材のご案内のほか、
求人サイトの運営(年内にリニューアル完成)や採用代行も行っており、幅広い
視点で最適な手法をアドバイスさせて頂くことも可能です。
お困りの際は、気軽にご相談・ご活用頂ければと思います。

3.人材ピックアップ(今月の注目人材)

(1)経理事務スタッフ
40代半ば、徳島市在住の女性スタッフ。
一般事務、営業事務、総務・経理事務と事務系職で幅広い経験あり。
PCスキルやコミュニケーションスキルも高く、職歴の多さは懸念されるが、
実務能力の高さは実証済み。
日商簿記2級や医療事務管理士等の資格も保有。

(2)一般事務スタッフ
40代前半、徳島市在住の女性スタッフ。※2019年1月~
小売業界での総務経理事務、製薬会社での一般事務、それぞれ10年弱ずつの
実務経験有り。日商簿記2級、建設業経理事務士2級のほか、MOS資格も保有し、
事務系のポテンシャルが高いスタッフ。
(将来的に正社員に繋がる仕事を希望)

4.インフォメーション

「[同一労働同一賃金]省令・指針案の概要」

働き方改革推進に関する厚生労働省関係省令の整備や、短時間・有期雇用
労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針案など、
以下リンク先に関連資料が添付されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176596_00009.html

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