Vol.101 短期・単発業務の人材確保

2017年10月31日

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  ◇ ASTATE Monthly Letter ◇

   –人材派遣・人材紹介のアステート メールマガジン– Vol.101
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==目次============================================
 1 今月の代表メッセージ 「働き方改革関連法案の動向」
 2 人材サービス活用のススメ 「短期・単発業務の人材確保」
 3 人材ピックアップ(今月の注目人材)
 4 インフォメーション 「働き方改革関連法案(要綱)」
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1.今月の代表メッセージ

「働き方改革関連法案の動向」 代表取締役 福山研一

 話題を振りまいた衆院選も終わりましたが、結果的には、与野党の
比率も選挙前と大きく変わらず、政策面でも大きな変化はないように
思われます。メディアの報じ方も様々ありますが、これも民意として
受けとめるべきかと思います。
 さて、個人的に注目していた働き方改革関連法案については、当初、
この秋の臨時国会で審議が想定されていたわけですが、単純に来年
の通常国会に先延ばしされるだけではないかとみられています。
 
 働き方改革関連法案としては、長時間労働の是正、多様で柔軟な
働き方の実現、同一労働同一賃金が主なポイントとなりますが、その
施行予定時期は2019年4月ともいわれています。
 まだ1年半も先ではありますが、半年先の2018年4月には有期雇用
の無期転換ルールの適用も始まり、派遣業界においては、2018年9月
30日に前回改正から3年が経過し、抵触日も迎え始めます。
 
 必要に応じて、就業規則の修正・整備や関係者への周知等も生じて
きますので、その動向には注意しておきたいところです。

2.人材サービス活用のススメ

「短期・単発業務の人材確保」

 人材派遣では、就業期間に応じて、単発、短期、長期、それから社員
登用を前提とした紹介予定派遣、といった分類方法があります。
 最近の傾向として、政策的にも長期安定雇用が推奨されており、長期
派遣を経ての社員登用や、紹介予定派遣の案件が増えつつありますが、
短期・単発業務に対する求職者ニーズも一定数あります。

 先日の衆院選においても、世論調査の電話オペレーターや、期日前
投票の受付、投票所の出口調査…等々、数日から1~2週間の期間の
限られた業務が多々あり、人材サービス会社への相談・活用もみられ
ました。
 30日以内の派遣は、原則禁止の日雇派遣となっている関係上、例外
既定に該当する対応や、人材紹介の形態での対応になりますが、次の
仕事が見つかるまでの繋ぎとしてとか、時給等の条件次第で、思わぬ
応募が出てきます。

 これから年末年始にかけて、一次的な人材需要もあるかと思いますが、
人材サービス会社の活用もご検討ください。
 

3.人材ピックアップ(今月の注目人材)

(1)事務系スタッフ
  40代半ば、徳島市在住の女性スタッフ。
  建材メーカーでの一般事務、建材商社や自動車ディーラーでの経理
  事務等、事務経験が豊富。その他、受付接客やデータ入力等の短期
  派遣就業の経験もあり。途中、出産・育児によるブランクもあるものの
  現在は正社員に繋がるフルタイム案件で求職活動中。
  アステート派遣実績あり。信頼できるスタッフです。

(2)語学系人材
  40代前半、板野郡在住の女性。(人材紹介・紹介予定派遣希望)
  オーストラリア・イギリスへの留学経験あり。TOEICスコア900程度。
  英会話スクールでの講師や管理業務(営業・広報・運営等)、大学に
  おける留学生対応や通訳・翻訳、メーカーでの通関事務等を経験。
  貿易事務・営業事務、企画・営業などの仕事を希望。

4.インフォメーション

「働き方改革関連法案(要綱)」

 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」の答申
 ※厚生労働省HP
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177380.html

 cf.働き方改革関連法案(8本)
   労働基準法、じん肺法、雇用対策法、労働安全衛生法、労働者派遣法、
   労働時間等設定改善法、パートタイム労働法、労働契約法

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