Vol.98 夏場の採用活動

2017年07月31日

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◇ ASTATE Monthly Letter ◇

–人材派遣・人材紹介のアステート メールマガジン– Vol.98
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==目次=============================================
1 今月の代表メッセージ 「連合、「脱時間給」の容認撤回」
2 人材サービス活用のススメ 「夏場の採用活動」
3 人材ピックアップ(今月の注目人材)
4 インフォメーション 「労働基準法改正案」
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1.今月の代表メッセージ

「連合、「脱時間給」の容認撤回」 代表取締役 福山研一

労働時間ではなく成果で評価する「脱時間給」とも呼ばれる「高度
プロフェッショナル制度」に関して、かねてより反対していた連合が、
今月初旬に一部修正を条件に容認に転じるといった報道がなされて
いました。ところが、傘下労組の反発などにより、つい先日、容認を
撤回し、従来の反対姿勢に戻ったようで。

この制度の創設のほか、有給休暇の取得促進策など盛り込んだ
労働基準法改正案が2年程前に国会に出されていますが、こうした
反対から、十分な審議もなされず放置されたままです。

「残業代ゼロ制度」といった言い方で批判する声も聞かれますが、
働き方も価値観も多様化して、時間だけで管理することにも限界が
きているようにも思います。長時間労働が健康に悪影響を与えたり、
業務効率を悪化させることは確かで、その点の保護は図る必要が
ありますが、その上で、いかに短時間で生産性の高い仕事を実現
できる仕組み・制度を構築するか、建設的な議論が期待されます。

秋の臨時国会では、同一労働同一賃金の法案も想定されますが、
今のようなワイドショーの延長のようなことばかりやっていないで、
違法性のあることであれば、専門の捜査機関に委ねて、政策に関す
る国会議員にしか出来ないことに注力してほしいと思う次第です。

2.人材サービス活用のススメ

「夏場の採用活動」

求人・求職活動が活発になる時期として、一番は、年度替わりの
3~4月、それから、半期の変わり目の9~10月、その他、年末年始や、
4月の新体制に馴染まなかった関係等で5月の連休明けなども挙げら
れますが、今の夏場の時期は比較的動きが少ないと言われています。
求職中の方も、例えば、子供が夏休みで家にいるので、9月に入って
から本格的に探そうという主婦の方もいたり、特に徳島では阿波踊りが
終わってから、と考える人も多い印象です。

では、採用を考える場合、次の9~10月を狙って、お盆明けや9月から
取組みべきかというと、実はそうではありません。採用自体は10月以降
になる場合でも、求人活動は今から8月末までの1ヶ月間が重要な時期
になります。
雇用情勢が改善している昨今、失業中の方だけでなく、現在就業中の
方も視野に入れるべきで、例えば有期契約で働いている人は、1年契約、
半年契約、3ヶ月契約の更新制が一般的ですが、9月末が更改時期という
ケースが多くあります。その更新判断をするのは、満了1ヶ月前の8月末
となるわけで、それまでに募集・選考・採否結果まで終わらせておく必要が
あります。
また、Uターン転職を考えている方など、お盆休みの帰省時に求人を
みてもらったり、家族と相談してもらったりと、貴重なタイミングにもなって
います。

人材派遣・人材紹介など人材サービス会社では、求職者・転職希望者の
情報を一定数抱えておりますので、早めにご相談を頂けると、こうした対応
もスムーズに行えることがあります。ぜひご活用ください。

3.人材ピックアップ(今月の注目人材)

(1)受付・一般事務スタッフ
20代前半、徳島市在住の女性スタッフ。
スポーツクラブにおいてインストラクターや受付・電話応対の業務に
6年程従事。体調面でオフィスワークへの転換を考えて求職中。
簿記系資格も保有しており、一定のOAスキルもあり。
経験は無いものの、事務系職の資質は期待できる。

(2)化学系理系人材(転職希望)
20代半ば、徳島市在住の男性スタッフ。
国公立大の工学部を卒業後、洗浄剤メーカーに就職し、技術開発
部門で、製品の改良・開発や、品質管理に従事。
現在、家庭事情から徳島にUターンし、別業務に就いているものの、
化学関係の仕事を求めて、転職活動中。

4.インフォメーション

「労働基準法改正案」

一部修正を加えて秋の臨時国会での成立を目指すとも報じられている
労働基準法改正案について。平成27年4月3日の国会提出時の概要。

1.長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等
(1)中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
(2)著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定の新設
(3)一定日数の年次有給休暇の確実な取得
(4)企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進
2.多様で柔軟な働き方の実現
(1)フレックスタイム制の見直し
(2)企画業務型裁量労働制の見直し
(3)特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設

※厚生労働省HP(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-41.pdf

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