Vol.75 最長3年の試用期間という考え方

2015年07月31日

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◇ ASTATE Monthly Letter ◇

–人材派遣・人材紹介のアステート メールマガジン– Vol.75
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==目次================================================================
1 今月の代表メッセージ 「派遣法改正案、施行日繰り下げの見込み」
2 人材サービス活用のススメ 「最長3年の試用期間という考え方」
3 人材ピックアップ(今月の注目人材)
4 インフォメーション 「労働契約申込みみなし制度(10/1~)」
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1.今月の代表メッセージ

「派遣法改正案、施行日繰り下げの見込み」 代表取締役 福山研一

先月のメルマガでは、6月19日に衆議院を通過し、成立に向けて大きく前進と
取り上げた派遣法改正案ですが、その後、安保法制等の関係で、参議院での
審議が滞っている状況です。

昨日は審議も行われたようですが、法案が成立できたとしても、施行までに
労働政策審議会で運用面等の詳細を詰め、業務取扱要領を公表して関係者
に周知といったことが必要で、施行期日とされている9月1日まで、お盆も挟み
実質1ヶ月弱では事実上難しいというのが大勢の見方となっております。
前回2012年10月の改正法で謳われた「労働契約申込みみなし制度」が、この
10月に施行されることもあり、混乱回避のためにも、その前の9月中には施行
させておきたいという思惑もあって、現段階では、9月30日に施行日を繰り下げ
という情報が有力です。

安保法制も重要な事柄ですが、それと派遣法とは別物で、現場で働く人々に
とっては、混乱を来しているだけかと思います。この9月前後に抵触日がある方
など、まさに不安定極まりない状態でもあるため、速やかに進めて頂ければと
願っております。

人材派遣をご活用中の皆様、特にこの時期に抵触日を迎える派遣先の方は
ご注意ください。

2.人材サービス活用のススメ

「最長3年の試用期間という考え方」

今回の派遣法改正案では、期間制限の無い専門26業務という概念もなくなり、
働く人単位で、派遣受入可能期間は最長3年という考え方に変わります。
手続きを踏めば、3年経過後、人を変えれば派遣受入は継続可能となりますが、
3年間続いた経験もあるスタッフですので、そのまま正社員等の直接雇用で受け
入れるというケースも多いかと思います。

現行法の期間制限は、人単位ではなく業務(ポジション)単位であったため、
起算日は最初の受入れ時となり、後から増員で入った場合や、交代で後任として
入った場合など、1年や数ヶ月で抵触日を迎えるケースも生じて、十分に適性を
見極める期間がないこともありましたが、改正案では人単位で3年となります。

つまりは、最長3年の試用期間を経て、社員登用を図れるということになります。
社員登用にあたっては、紹介手数料の発生も想定されますが、国の政策としても
これを後押しすべくキャリアアップ助成金なども整備されつつあります。

諸条件を満たして煩雑な手続きも行う必要がありますが、3年の試用期間を経て
正社員採用して助成金も受ける、という採用方法と考えることもできます。
採用方法の選択肢の一つとして考えてみてはいかがでしょうか?

3.人材ピックアップ(今月の注目人材)
(1)事務系希望スタッフ
20代前半、徳島市在住の女性スタッフ。
地方銀行で1年ほど就業の後、製造業務等に従事。
経理分野に関心強く、未経験でも可能な経理事務等へのチャレンジ意向。
日商簿記2級、FP技能士3級、MOS(Word)資格等を保有。
※正社員採用に繋がる案件を希望(人材紹介・紹介予定派遣)

(2)営業事務スタッフ
30代後半、徳島市市在住の女性スタッフ。
IT関連企業でのプログラム作成や、物品管理・各種保険手続等の事務的業務、
その他、貿易会社での生産管理、輸出入に関する書類作成等を経験。
ITスキルも高く、事務的な応用力も期待できるスタッフ。
※短時間就業を希望
4.インフォメーション

「労働契約申込みみなし制度(10/1~)」

派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が
発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み(直接
雇用の申し込み)をしたものとみなす制度です。

※平成24年10月1日の改正法で、3年経過後の平成27年10月1日からの施行と
なっています。
※労働政策審議会資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000085920.html
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