Vol.39 人材派遣で年齢の課題を解消

2012年03月30日

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◇ ASTATE Monthly Letter ◇

–人材派遣・人材紹介のアステート メールマガジン– Vol.39
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==目次================================================================
1 今月の代表メッセージ 「改正労働者派遣法成立」
2 人材サービス活用のススメ 「人材派遣で年齢の課題を解消」
3 人材ピックアップ(今月の注目人材)
4 インフォメーション 「改正労働者派遣法の概要」
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1.今月の代表メッセージ

「改正労働者派遣法成立」 代表取締役 福山研一

3月28日、参議院本会議で改正労働者派遣法が可決され、国会への提出から
約2年を経て、ついに成立しました。4月公布、10月施行という予定です。

内容につきましては、「4 インフォメーション」や、私のブログでも触れています
ので(http://ameblo.jp/astate-fuku/entry-11207633397.html)、そちらを参照
頂きたいと思いますが、ひとまずは前向きに受け取っております。
法律の行方がどうなるか不透明な状態が2年も続くのは異常ですし、これが続く
と派遣業に携わる私共だけでなく、派遣スタッフ、派遣先企業でも混乱を来します。
また、当初案のような極端な規制強化にも反対の立場でした。

昨年秋に、民主・自民・公明の3党による修正が行われ、登録型派遣の禁止や、
製造派遣の禁止などが削除されたことで、骨抜き、大幅後退、とネガティブに
報じているところもありますが、当初案のままで果たして本来の目的である労働
者の保護が果たせるのか、雇用情勢は改善するのか甚だ疑問です。

時代遅れの内容があったり、不十分・不明確なことも多い現行法の改正自体は
私も実施すべきと考えておりましたが、当初案のような規制強化で、決して正規
雇用が増えると思えませんし、望んで派遣という働き方を選択している労働者の
雇用機会を逆に奪ってしまう恐れもありました。

今回の改正には、派遣会社のマージン率公開など民法的に問題があるのではと
思えるような事項もあり、もちろん満足はしていませんが、これから10月の施行
に向けて、政令・省令等、細部の審議も進められますので、本来の目的を再度
考えて議論がなされる第一歩、いいきっかけとなることを期待しています。
2.人材サービス活用のススメ

「人材派遣で年齢の課題を解消」

現在、人材の募集・採用においては、法律上原則年齢を理由としてはいけないと
されていますが、実際には、どうしても「年齢」を意識することも多いのではないで
しょうか?

・指揮命令者よりも年下の方が指示しやすい
・職場の年齢層に合わした方がコミュニケーションが図りやすい
・経験よりも、まだクセがついてない柔軟な考えが出来る人がよい
・残業が多かったり、力仕事があったり、体力面を考え若い方がよい
・将来的な社員構成を考え、各年齢層にバランスよく配置したい
・業務の特性上、特定の年齢が必須(ex.モデル、役者)
等々

やむを得ない事情もあり、法律上も例外として認められていることもありますが、
上述の例の前半部分など、イメージ的な判断もあるように思います。
本来は、能力・適性を一番に考えるべきですが、適切なマッチング、就業開始後
の安定就業を考えると、職場環境との調和も考えることも理解できます。

ただ、こうしたイメージで判断することで、せっかくの逸材を逃してしまうこともあ
ります。実際に一緒に働いてみると、そこまで心配することでなかったり、むしろ、
例えば同世代よりも関係が上手く構築出来たり、というケースもあります。

正社員採用など、特に向こう何十年という付き合いを想定しますので、慎重に考え
られるかと思いますが、人材派遣の場合は、まず即戦力を求められることが多く、
年齢関係なく能力重視で受け入れたところ、会社にフィットして、その後社員登用に
というパターンも見られます。

ケースバイケースですが、特定の年齢層にこだわって、なかなか求める人材の社員
採用が出来ていない場合など、一度、人材派遣というシステムの活用も考えてみて
はいかがでしょう?
3.人材ピックアップ(今月の注目人材)

(1)システム系スタッフ
30代前半、小松島市在住の男性スタッフ。
県外の工業大学(工学部電子工学科)を卒業。以後、電気通信工事を
行う会社の情報システム部で、社内システム管理やNW設計、動作試験、
障害対応等に従事。その後、SI関係の会社でNWの構築、NW機器の設置・
設定・保守(PC・サーバ・ルータ等)に関わるも、会社倒産により帰郷して
現在は求職活動中。

(2)CAD・設計スタッフ
40代前半、神山町在住の女性スタッフ。
大学の建築科(修士課程まで)を修了し、以後、設計事務所での勤務、
および設計事務所自営で合計17年程度建築設計に従事する。
木造から、S造、RC造、SRC造などに携わり、一級建築士資格も保有。
その後、資格取得の専門学校等で、CADや建築士資格取得のための
講師を務める。最近、県外から徳島に移住し、求職中。
4.インフォメーション

「改正労働者派遣法の概要」

・登録型派遣の原則禁止 → 削除
・製造業派遣の原則禁止 → 削除

・日雇い派遣の原則禁止 → 条件緩和
(期間を2ヶ月→30日以内に緩和。世帯主以外を除外など例外も設定。)
・派遣元はいわゆるマージン率を公開
・みなし雇用規定 → 3年後の施行
(違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合)
・専ら派遣の8割規制
・派遣労働者の賃金について、同様業務に就く正社員らの水準との均衡に配慮
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